更新日時:2026.4.11
消費者庁は2026年4月1日付で食品表示基準の一部を改正する内閣府令を公布し、以下のようになりました。特定原材料(表示義務品目)に「カシューナッツ」、特定原材料に準ずるもの(表示推奨項目)に「ピスタチオ」を追加した。カシューナッツについては2年間の経過措置期間が設けられています(ピスタチオは設けられていません)。 このたびの基準改正で
・表示義務品目=9品目
卵、乳、落花生、小麦、そば、えび、かに、くるみ、カシューナッツ)
・表示推奨品目=20品目
アーモンド、あわび、いか、イクラ、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、ピスタチオ)
となりました。
日本では近年、木の実類の症例は増加傾向にある。即時型食物アレルギーに関する全国実態調査(消費者庁)によると、2023年に報告された症例原因食品の上位は、鶏卵27%、木の実類25%、牛乳13%、小麦8%、落花生7%、などで、これら7品目で全体の8割に及びます。木の実類の内訳をみても、くるみ、カシューナッツは明確な増加傾向が認められます(図)。
食物アレルゲンの管理については、FSSC22000などの国際規格でも、以前よりも厳格な管理が求められるようになっており、適切な表示の管理と、洗浄不備などによる交差接触の予防(洗浄後にアレルゲンの残存がないことの確認など)が重要な管理ポイントとして認識されている。米国でも2011年に公布された食品安全強化法(FSMA)において、ハザード分析で食物アレルゲンが重大な食品安全ハザードとして認識された場合は、適切な予防管理を計画・実施することが規定されています。
引き続き、アレルゲンのハザード分析に漏れがないよう、管理をお願いいたします。