更新日時:2025.2.12
WTOでは2つの基本協定を設けています。TBT協定(Agreement on Technical Barrier to Trade:貿易の技術的障壁に関する協定)、およびSPS協定(Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary:衛生及び食物検疫措置の適用に関する協定)で、1995年から発効しています。
TBT協定では、各国の法規則や国内規格が貿易摩擦とならないよう、国際規格の標準化と国際規格優先の原則などが取り決められています。一方、SPS協定では、各国の衛生・検疫措置の違いが国際貿易上の障壁となることを防ぐことを目的に、関連した国際機関によって作成された国際基準に基づいた、各国の衛生・検疫措置の調和を図ることが取り決められています。
SPS協定では、食品の安全性に関しては、コーデックス委員会がその国際機関として指定されています。そのため、コーデックス委員会で作成された文書や基準などは、国際的な自由貿易のため判断基準の一つとして効力を有し、加盟国に対して拘束力を持っています。
すなわち、コーデックス委員会が作成するHACCP関連のガイドラインも、加盟国では導入が推奨されるという位置づけとなっています。
ゆえに、日本のHACCP制度化も、コーデックスのHACCPガイドラインを基本としているのです。ただし、コーデックスのHACCPガイドラインが、そのまま各国の法律になっているわけではありません。各国の事情なども考慮に入れることは許容されています。
日本でも、コーデックスのHACCPガイドラインを踏まえて、HACCP制度化という法律は組み立てられているのです。
では、この「コーデックス委員会のHACCPガイドライン」とは、どのようなものでしょう?
次回、「コーデックス委員会が公表した新しいHACCPガイドライン」でお話します。